不動産の売却は仲介業者に任せるか、個人で行うのか

不動産の売却は仲介業者に任せるか、個人で行うのか

最終更新日 2024年12月20日 by biburi

・仲介業者に任せるメリット

所有している不動産を売却したい時、まず考えるべきは仲介業者に様々な手続きを任せるのか、それとも個人で手続きをするのかということです。

仲介業者に任せるメリットとしては、買い手を自分で探す必要はなく、大手の不動産情報にも掲載してくれるので多くの人が物件情報にアクセスできるようになること、契約書類の作成など専門知識が必要なことをやってくれることなどがあります。

デメリットとしては、手数料がかかること、それから仲介業者との契約の仕方によっては、買い手がなかなか見つからないことも考えられます。

というのも、仲介業者との契約は、複数の業者と契約できる一般媒介契約、一社だけと契約をするものですが自分でも買い手を探して契約することが出来る専任媒介契約、一社だけと契約して自分で探した買い手と契約することが出来ない専属専任媒介契約というのがあります。

この中で専属専任媒介契約にしたとき、自分で探した買い手と契約できないというのは、探すことは出来たとしても、契約をするときには仲介業者を介さずに契約することは出来ないというものです。

・媒介契約は結局どれが良い?

では複数の仲介業者と契約できる一般媒介契約が良いのか、というとそうとも言えません。

確かに複数の仲介業者が関われば、それだけ多くの宣伝が出されるので、家を探している人の目にとまりやすくなりますが、広告を出しても他の仲介業者に取られてしまう可能性もありますから、無駄骨になることを恐れて積極的に動かない事も考えられるからです。

そうなれば、買い手が見つからずに、時間だけが過ぎてしまうこともありえます。

そういうことを踏まえると、複数の仲介業者と契約するよりも、信頼できる特定の仲介業者と契約をしたほうが良いのですが、何を持って信頼できるのかということを見極めるのは容易ではありません。

・個人で売却するメリット

では、個人で売却をすることのメリットは何かというと、仲介手数料がかかりません。

宅建法では400万円以上の取引であれば、取引価格に対してその3%に6万円を加えた金額が上限となります。

家の売買が400万円以下になることは、築年数が古いなど条件があまり良くない物件でもなければありませんから、この上限に引っかかることを前提として考えると、

首都圏で取引される一戸建ての平均価格がおよそ5000万円ですから、その3%である150万円に6万円を加えた156万円くらいが仲介手数料として支払わなければいけません。

また消費税は事業者が行うサービスに対してかかるもので、個人と個人との間で行われる取引については、課税されません。

消費税8%のときにおよそ5000万円に家を売ったときの仲介手数料が156万円くらいとして、そこで発生する消費税額は12万4800円です。

合計すると168万4800円が必要となります。

これだけの取引にかかるコストを削減して、売却した時に手元に残る利益を増やすことが出来るのです。

(参照:家を売る時(不動産売却)かかる諸費用、手数料は何がある?

・個人で売却するデメリット

対してデメリットはというと、買い手を自分で見つける手間がかかります。

仲介手数料や消費税がかからないかわりに、自分で新聞の折込チラシやネットに情報を掲載しなければいけないのです。

無料で物件情報を載せられるサイトもありますが、何かの媒体に情報を載せるたびにおおよそ数万円程度の出費となるので、その分取引コストが上乗せされます。

それから、契約書などを自分で作成することになりますが、もしも文面などに問題があれば自分で責任を追うことになります。

とくに不動産の場合には、取引後に瑕疵担保責任に問われる問題が発生したときには、その修繕費用を巡ってトラブルになることもあるので注意しなければいけません。

・買い手がすでにいれば個人で売却手続きをするのもあり

不動産に関する知識がない、調べてもよくわからない部分があるという人であれば、スムーズな取引を行うためには不動産仲介業者に任せた方が良いでしょう。

対して、ある程度の知識を持っていたり、既に友人や親戚など買い手のあてがある人であれば、わざわざ仲介業者に依頼する必要はなく、自分で必要な手続きをすればよいのです。

ちなみに、仲介業者が不動産の売却をするときには、重要事項説明書の記名、押印、交付、説明をすること、そして契約書に記名、押印、交付することは、宅地建物取引士の資格保有者が必要となります。

では、個人間で取引をするときにも、資格を保有していなければ出来ないのではないか、という疑問が出てくるわけですが、個人間では資格は必要ありません。

ただし、頻繁に売買を行えば、個人間の取引ではなく、「業」として行っていると判断されてしまうので違法とされてしまう恐れがあります。

個人で売却をするのは、一回きり、特定の人との取引である場合だと理解しておきましょう。

それから重要事項説明書を用意する必要があるのか、ということですが、なくても売却をすることは可能です。

しかし、買い手が住宅ローンを利用して購入するというときには、銀行の審査に重要事項説明書が必要となります。

そういうときには、重要事項説明書作成の代行をしてくれるサポート業者を頼るのが良いでしょう。

最終更新日 2024年12月20日 by biburi 目次1 ・仲介業者に任せるメリット2 ・媒介契約は結局どれが良い?3 ・個人で売却するメリット4 ・個人で売却するデメリット5 ・買い手がすでにいれば個人で売却手続…